中途退学を含む学費返還に関して

まず、最初に整理をしたいと思います。
教育機関での学費返還に関してはそもそも2種類あると思います。
※今回のテーマは専門学校に特化しませんので教育機関としています。

1.入学前辞退
2.中途退学

上記2種類の場合では学費返還の定義が若干違いますので、切り分けてお話したいと思います。

【1.入学前辞退の場合】

原則3月31日までに辞退の場合、授業料や設備費などは原則返還可能でしょう。
これは2006年11月27日に最高裁判決により決着がついていますので、問題なく返還は可能になると思います。
※最近のパンフレットにも多くの場合、記載されていると思います。

ただし、入学前に辞退の旨申告したとしても、入学金は一切返還されません。
入学金の定義は「学籍確保の為の対価」であって、入学を辞退したとしても、その地位を得ていたため返還の義務はなしと明確にされていますのでご注意ください。

【2.中途退学の場合】

問題は中途退学の場合です。
上記の最高裁の判例を見ても、入学前は時期も含めて明確にされていますが、中途退学の場合はその時期などによって状況が変わるのではないかと思います。

学校側も最高裁の判例を受けて「入学前の返還請求は応じるが中途退学の場合は一切返還をしません」と記載しているところもあるように、中途退学は非常に難しいのが実情でしょう。

ただし、最高裁の判例では「実害を超える賠償を禁じた消費者契約法が適用される」とありますので、一概に返還が出来ないとは言えないと思えます。
現に進学塾ではありますが、平成15年11月10日東京地裁では消費者契約法第10条を適用し、受講料・未実施の模擬試験受験料の返還請求を認めています。

ただ、上記の判例があると言ってもどこまでの範囲で適用されるのかは分かりません。
中途退学の時期にもよると思いますし、相手との話し合いにもよるのではないでしょうか。
消費者契約法判例集
※別窓で開きます。

実際に裁判まで行うとしたら時間と精神的な疲労は相当なもにになります。
せっかく夢と希望を抱いた学校選びですので、中途退学などにならないよう、学校と相互不信にならないよう、しっかり時間をかけて学校選びはして下さい。

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